条文
第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)
第2項
前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
- 一前項第一号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
- 二前項第二号の場合は、第二百五十条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内
- 三前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
- 四前項第四号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
ざっくり口語訳(第2項)
国の関与に関する訴えは、場合ごとに決められた30日以内の期間に起こさなければなりません。
国の関与に関する訴え(第1項)は、
委員会の審査の結果や勧告に不服があるとき(第1項第1号)は、第250条の14第1項〜第3項による委員会の審査の結果や勧告の内容の通知があった日から30日以内に起こさなければなりません。
第250条の18第1項による国の行政庁の措置に不服があるとき(第1項第2号)は、第250条の18第1項による委員会の通知があった日から30日以内に起こさなければなりません。
審査の申出をした日から90日を過ぎても委員会が審査や勧告をしないとき(第1項第3号)は、その審査の申出をした日から90日を過ぎた日から30日以内に起こさなければなりません。
国の行政庁が第250条の18第1項による措置をとらないとき(第1項第4号)は、第250条の14第1項〜第3項による委員会の勧告に示された期間を過ぎた日から30日以内に起こさなければなりません。