条文第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)第6項第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)国の関与に関する訴え(第1項)についての高等裁判所の判決に対する上告の期間は、1週間です。