条文
第251条の6(都道府県の関与に関する訴えの提起)
第2項
前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
- 一前項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
- 二前項第二号の場合は、第二百五十一条の三第九項の規定による総務大臣の通知があつた日から三十日以内
- 三前項第三号の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
- 四前項第四号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
ざっくり口語訳(第2項)
市町村長などが都道府県の関与について起こす訴え(第1項)は、場合ごとに決まった日から30日以内に起こさなければなりません。
第1項の訴え(市町村長などの市町村の執行機関が起こす、違法な都道府県の関与の取消しか都道府県の不作為の違法の確認を求める訴え)は、
第1項第1号の場合(自治紛争処理委員の審査の結果か勧告に不服があるとき)は、第251条の3第5項で準用する第250条の14第1項か第2項、または第251条の3第6項で準用する第250条の14第3項による自治紛争処理委員の審査の結果か勧告の内容の通知があった日から30日以内に起こさなければなりません。
第1項第2号の場合(第251条の3第9項による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき)は、第251条の3第9項による総務大臣の通知があった日から30日以内に起こさなければなりません。
第1項第3号の場合(申出をした日から90日たっても自治紛争処理委員が審査か勧告をしないとき)は、その申出をした日から90日たった日から30日以内に起こさなければなりません。
第1項第4号の場合(都道府県の行政庁が第251条の3第9項による措置をとらないとき)は、第251条の3第5項で準用する第250条の14第1項か第2項、または第251条の3第6項で準用する第250条の14第3項による自治紛争処理委員の勧告に示された期間がたった日から30日以内に起こさなければなりません。