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地方自治法

地方自治法 第251条の7 (普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)

条文

第251条の7(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)

第1項

第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第二百五十二条の十七の四第三項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。
  1. 一
    普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第二百五十条の十七第一項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
  2. 二
    普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。
    1. イ
      委員会が第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
    2. ロ
      委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

是正の要求や指示をした各大臣は、都道府県や市町村が措置をとらないときは、決められた場合に、高等裁判所に不作為の違法の確認を求めることができます。

第245条の5第1項か第4項による是正の要求か、第245条の7第1項か第4項による指示をした各大臣は、その是正の要求や指示を受けた都道府県や市町村の不作為についての都道府県や市町村の行政庁(その是正の要求や指示があった後に、その行政庁の権限がほかの行政庁に引き継がれたときは、そのほかの行政庁)を被告として、

  • 知事や市町村長などの執行機関が、その是正の要求や指示について第250条の13第1項による審査の申出をせず(審査の申出の後に第250条の17第1項によってその審査の申出が取り下げられた場合を含みます)、しかも是正の要求に応じた措置や指示についての措置をとらないとき(第1号)は、高等裁判所に、その都道府県や市町村の不作為の違法の確認を、訴えで求めることができます。

  • 知事や市町村長などの執行機関が、その是正の要求や指示について第250条の13第1項による審査の申出をした場合で、委員会が第250条の14第1項か第2項による審査の結果や勧告の内容を通知したのに、その執行機関が第251条の5第1項によるその是正の要求や指示の取消しを求める訴えを起こさず(訴えを起こした後にその訴えが取り下げられた場合を含みます)、しかも是正の要求に応じた措置や指示についての措置をとらないとき(第2号イ)は、高等裁判所に、その都道府県や市町村の不作為の違法の確認を、訴えで求めることができます。

  • 知事や市町村長などの執行機関が、その是正の要求や指示について第250条の13第1項による審査の申出をした場合で、委員会がその審査の申出をした日から90日を過ぎても第250条の14第1項か第2項による審査や勧告をしないのに、その執行機関が第251条の5第1項によるその是正の要求や指示の取消しを求める訴えを起こさず(訴えを起こした後にその訴えが取り下げられた場合を含みます)、しかも是正の要求に応じた措置や指示についての措置をとらないとき(第2号ロ)は、高等裁判所に、その都道府県や市町村の不作為の違法の確認を、訴えで求めることができます。

  • この項と次の条、第252条の17の4第3項では、是正の要求や指示を受けた都道府県や市町村の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置や指示についての措置をとらなければならないのに、とらないことを「都道府県や市町村の不作為」といいます。

第2項

前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
  1. 一
    前項第一号の場合は、第二百五十条の十三第四項本文の期間
  2. 二
    前項第二号イの場合は、第二百五十一条の五第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間
  3. 三
    前項第二号ロの場合は、第二百五十一条の五第二項第三号に掲げる期間

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

各大臣が都道府県や市町村の不作為の違法の確認を求める訴え(第1項)は、場合ごとに決まった期間がたつまでは起こすことができません。

第1項の訴え(是正の要求か指示をした各大臣が起こす、都道府県や市町村の不作為の違法の確認を求める訴え)は、

  • 第1項第1号の場合(審査の申出をせず、措置もとらないとき)は、第250条の13第4項本文の期間がたつまでは、起こすことができません。

  • 第1項第2号イの場合(委員会の審査の結果か勧告の内容の通知の後、取消しの訴えを起こさず、措置もとらないとき)は、第251条の5第2項第1号、第2号か第4号に掲げる期間がたつまでは、起こすことができません。

  • 第1項第2号ロの場合(委員会が90日たっても審査か勧告をせず、取消しの訴えも起こさず、措置もとらないとき)は、第251条の5第2項第3号に掲げる期間がたつまでは、起こすことができません。

第3項

第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第一項の訴えについて準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

第1項の訴え(各大臣が起こす、都道府県や市町村の不作為の違法の確認を求める訴え)にも、第251条の5第3項〜第6項をあてはめます。

第4項

第一項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

都道府県や市町村の不作為の違法の確認を求める訴え(第1項)には、行政事件訴訟法第43条第3項にかかわらず、同法第40条第2項と第41条第2項をあてはめません。

第5項

前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第1項〜第4項に定めるもののほか、不作為の違法の確認の訴え(第1項)の主張や証拠の申出の時期の制限など、審理の促進に必要なことは、最高裁判所規則で定めます。