条文
第245条の5(是正の要求)
第1項
各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
各大臣は、担当する事務について、都道府県の自治事務の処理に法令違反などがあると認めるときは、その都道府県に是正や改善の措置を求めることができます。
各大臣は、自分が担当する事務について、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるときか、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、その都道府県に対し、その自治事務の処理について違反の是正か改善のために必要な措置をとるよう求めることができます。
この項を引用している条文(2件)
普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違…
第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは…