条文第251条の7(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)第3項第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第一項の訴えについて準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)第1項の訴え(各大臣が起こす、都道府県や市町村の不作為の違法の確認を求める訴え)にも、第251条の5第3項〜第6項をあてはめます。地方自治法 第251条の5第4項地方自治法 第251条の5第5項地方自治法 第251条の5第6項