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地方自治法

地方自治法 第252条 (市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)

条文

第252条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)

第1項

第二百四十五条の五第二項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第三項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。
  1. 一
    市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
  2. 二
    市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
    1. イ
      自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
    2. ロ
      自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

第245条の5第2項の指示をした各大臣は、一定の場合に、是正の要求をした都道府県の執行機関へ、市町村の不作為の違法確認の訴えを起こすよう指示することができます。

第245条の5第2項の指示をした各大臣は、同条第3項による是正の要求をした都道府県の執行機関に対し、是正の要求を受けた市町村の不作為について、市町村の行政庁(是正の要求があった後に、その行政庁の権限がほかの行政庁に引き継がれたときは、引き継いだ行政庁)を被告として高等裁判所に訴えを起こし、その市町村の不作為の違法の確認を求めるよう、

  • 市町村長などの市町村の執行機関が、是正の要求について第251条の3第1項による申出をせず(申出の後に、同条第5項で準用する第250条の17第1項によって申出が取り下げられた場合を含みます)、是正の要求に応じた措置もとらないとき(第1号)は、指示をすることができます。

  • 市町村長などの市町村の執行機関が是正の要求について第251条の3第1項による申出をした場合で、自治紛争処理委員が第251条の3第5項で準用する第250条の14第1項による審査の結果か勧告の内容を通知した場合に、その執行機関が第251条の6第1項による是正の要求の取消しを求める訴えを起こさず(訴えを起こした後に、その訴えが取り下げられた場合を含みます)、是正の要求に応じた措置もとらないとき(第2号イ)は、指示をすることができます。

  • 市町村長などの市町村の執行機関が是正の要求について第251条の3第1項による申出をした場合で、自治紛争処理委員が申出の日から90日たっても第251条の3第5項で準用する第250条の14第1項による審査か勧告をしない場合に、その執行機関が第251条の6第1項による是正の要求の取消しを求める訴えを起こさず(訴えを起こした後に、その訴えが取り下げられた場合を含みます)、是正の要求に応じた措置もとらないとき(第2号ロ)は、指示をすることができます。

第2項

前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

大臣の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に訴えを起こし、市町村の不作為の違法の確認を求めなければなりません。

  • 第1項の指示(各大臣が、是正の要求をした都道府県の執行機関に対し、市町村の不作為の違法の確認を求めるよう行う指示)を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に、是正の要求を受けた市町村の不作為に関わる市町村の行政庁(是正の要求の後にその行政庁の権限がほかの行政庁に引き継がれたときは、そのほかの行政庁。第1項)を被告として訴えを起こし、その市町村の不作為の違法の確認を求めなければなりません。

第3項

第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。
  1. 一
    市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
  2. 二
    市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
    1. イ
      自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
    2. ロ
      自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村に指示をした都道府県の執行機関は、一定の場合に、高等裁判所に訴えて、市町村の不作為の違法の確認を求めることができます。

第245条の7第2項の指示をした都道府県の執行機関は、次のどれかにあたるときは、高等裁判所に、その指示を受けた市町村の不作為に関わる市町村の行政庁(指示の後にその行政庁の権限がほかの行政庁に引き継がれたときは、そのほかの行政庁)を被告として訴えを起こし、その市町村の不作為の違法の確認を求めることができます。

  • 市町村長などの市町村の執行機関が、その指示について第251条の3第1項の申出をせず(申出の後に、同条第5項で準用する第250条の17第1項によって申出が取り下げられた場合を含みます)、しかもその指示に関わる措置をとらないとき(第1号)。

  • 市町村長などの市町村の執行機関が、その指示について第251条の3第1項の申出をした場合で、自治紛争処理委員が審査の結果か勧告の内容を通知した(第251条の3第5項で準用する第250条の14第2項)のに、その執行機関が指示の取消しを求める訴え(第251条の6第1項)を起こさず(訴えを起こした後に取り下げた場合を含みます)、しかもその指示に関わる措置をとらないとき(第2号イ)。

  • 市町村長などの市町村の執行機関が、その指示について第251条の3第1項の申出をした場合で、自治紛争処理委員が申出の日から90日たっても審査か勧告(第251条の3第5項で準用する第250条の14第2項)を行わないのに、その執行機関が指示の取消しを求める訴え(第251条の6第1項)を起こさず(訴えを起こした後に取り下げた場合を含みます)、しかもその指示に関わる措置をとらないとき(第2号ロ)。

第4項

第二百四十五条の七第三項の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第245条の7第3項の指示をした大臣は、都道府県の執行機関に、不作為の違法の確認を求める訴えについて必要な指示をすることができます。

  • 第245条の7第3項の指示をした各大臣は、第245条の7第2項の指示をした都道府県の執行機関(第3項)に対し、市町村の不作為の違法の確認を求める訴えを起こすこと(第3項)について、必要な指示をすることができます。

第5項

第二項及び第三項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
  1. 一
    第一項第一号及び第三項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十三第四項本文の期間
  2. 二
    第一項第二号イ及び第三項第二号イの場合は、第二百五十一条の六第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間
  3. 三
    第一項第二号ロ及び第三項第二号ロの場合は、第二百五十一条の六第二項第三号に掲げる期間

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県の執行機関が起こす市町村の不作為の違法の確認の訴え(第2項・第3項)は、場合ごとに決まった期間がたつまでは起こすことができません。

第2項と第3項の訴え(都道府県の執行機関が起こす、市町村の不作為の違法の確認を求める訴え)は、

  • 第1項第1号と第3項第1号の場合(市町村の執行機関が第251条の3第1項による申出をせず、措置もとらないとき)は、第251条の3第5項で準用する第250条の13第4項本文の期間がたつまでは、起こすことができません。

  • 第1項第2号イと第3項第2号イの場合(自治紛争処理委員の審査の結果か勧告の内容の通知の後、取消しの訴えを起こさず、措置もとらないとき)は、第251条の6第2項第1号、第2号か第4号に掲げる期間がたつまでは、起こすことができません。

  • 第1項第2号ロと第3項第2号ロの場合(自治紛争処理委員が90日たっても審査か勧告をせず、取消しの訴えも起こさず、措置もとらないとき)は、第251条の6第2項第3号に掲げる期間がたつまでは、起こすことができません。

第6項

第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第二項及び第三項の訴えについて準用する。この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

都道府県の執行機関が起こす市町村の不作為の訴え(第2項・第3項)には、第251条の5第3項〜第6項を、語句を読み替えてあてはめます。

第7項

第二項及び第三項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

市町村の不作為の違法の確認を求める訴えには、行政事件訴訟法第40条第2項と第41条第2項の規定をあてはめません。

  • 市町村の不作為の違法の確認を求める訴え(第2項・第3項)には、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第40条第2項と第41条第2項の規定をあてはめません。

第8項

前各項に定めるもののほか、第二項及び第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

市町村の不作為の違法の確認を求める訴えの審理を早く進めるために必要なことは、最高裁判所規則で定めます。

  • 市町村の不作為の違法の確認を求める訴え(第2項・第3項)について、第1項〜第7項に定めることのほか、主張や証拠の申出の時期の制限など、審理を早く進めるために必要なことは、最高裁判所規則で定めます。