条文第252条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)第7項第二項及び第三項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)市町村の不作為の違法の確認を求める訴えには、行政事件訴訟法第40条第2項と第41条第2項の規定をあてはめません。市町村の不作為の違法の確認を求める訴え(第2項・第3項)には、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第40条第2項と第41条第2項の規定をあてはめません。