条文
第252条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)
第2項
前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
大臣の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に訴えを起こし、市町村の不作為の違法の確認を求めなければなりません。
第1項の指示(各大臣が、是正の要求をした都道府県の執行機関に対し、市町村の不作為の違法の確認を求めるよう行う指示)を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に、是正の要求を受けた市町村の不作為に関わる市町村の行政庁(是正の要求の後にその行政庁の権限がほかの行政庁に引き継がれたときは、そのほかの行政庁。第1項)を被告として訴えを起こし、その市町村の不作為の違法の確認を求めなければなりません。
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