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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条 (市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)第5項

条文

第252条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)

第5項

第二項及び第三項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
  1. 一
    第一項第一号及び第三項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十三第四項本文の期間
  2. 二
    第一項第二号イ及び第三項第二号イの場合は、第二百五十一条の六第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間
  3. 三
    第一項第二号ロ及び第三項第二号ロの場合は、第二百五十一条の六第二項第三号に掲げる期間

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県の執行機関が起こす市町村の不作為の違法の確認の訴え(第2項・第3項)は、場合ごとに決まった期間がたつまでは起こすことができません。

第2項と第3項の訴え(都道府県の執行機関が起こす、市町村の不作為の違法の確認を求める訴え)は、

  • 第1項第1号と第3項第1号の場合(市町村の執行機関が第251条の3第1項による申出をせず、措置もとらないとき)は、第251条の3第5項で準用する第250条の13第4項本文の期間がたつまでは、起こすことができません。

  • 第1項第2号イと第3項第2号イの場合(自治紛争処理委員の審査の結果か勧告の内容の通知の後、取消しの訴えを起こさず、措置もとらないとき)は、第251条の6第2項第1号、第2号か第4号に掲げる期間がたつまでは、起こすことができません。

  • 第1項第2号ロと第3項第2号ロの場合(自治紛争処理委員が90日たっても審査か勧告をせず、取消しの訴えも起こさず、措置もとらないとき)は、第251条の6第2項第3号に掲げる期間がたつまでは、起こすことができません。