条文
第252条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
都道府県の執行機関が起こす市町村の不作為の違法の確認の訴え(第2項・第3項)は、場合ごとに決まった期間がたつまでは起こすことができません。
第2項と第3項の訴え(都道府県の執行機関が起こす、市町村の不作為の違法の確認を求める訴え)は、
第1項第1号と第3項第1号の場合(市町村の執行機関が第251条の3第1項による申出をせず、措置もとらないとき)は、第251条の3第5項で準用する第250条の13第4項本文の期間がたつまでは、起こすことができません。
第1項第2号イと第3項第2号イの場合(自治紛争処理委員の審査の結果か勧告の内容の通知の後、取消しの訴えを起こさず、措置もとらないとき)は、第251条の6第2項第1号、第2号か第4号に掲げる期間がたつまでは、起こすことができません。
第1項第2号ロと第3項第2号ロの場合(自治紛争処理委員が90日たっても審査か勧告をせず、取消しの訴えも起こさず、措置もとらないとき)は、第251条の6第2項第3号に掲げる期間がたつまでは、起こすことができません。