条文
第252条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)
第3項
第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。
- 一市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
- 二市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
- イ自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
- ロ自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
- イ
ざっくり口語訳(第3項)
市町村に指示をした都道府県の執行機関は、一定の場合に、高等裁判所に訴えて、市町村の不作為の違法の確認を求めることができます。
第245条の7第2項の指示をした都道府県の執行機関は、次のどれかにあたるときは、高等裁判所に、その指示を受けた市町村の不作為に関わる市町村の行政庁(指示の後にその行政庁の権限がほかの行政庁に引き継がれたときは、そのほかの行政庁)を被告として訴えを起こし、その市町村の不作為の違法の確認を求めることができます。
市町村長などの市町村の執行機関が、その指示について第251条の3第1項の申出をせず(申出の後に、同条第5項で準用する第250条の17第1項によって申出が取り下げられた場合を含みます)、しかもその指示に関わる措置をとらないとき(第1号)。
市町村長などの市町村の執行機関が、その指示について第251条の3第1項の申出をした場合で、自治紛争処理委員が審査の結果か勧告の内容を通知した(第251条の3第5項で準用する第250条の14第2項)のに、その執行機関が指示の取消しを求める訴え(第251条の6第1項)を起こさず(訴えを起こした後に取り下げた場合を含みます)、しかもその指示に関わる措置をとらないとき(第2号イ)。
市町村長などの市町村の執行機関が、その指示について第251条の3第1項の申出をした場合で、自治紛争処理委員が申出の日から90日たっても審査か勧告(第251条の3第5項で準用する第250条の14第2項)を行わないのに、その執行機関が指示の取消しを求める訴え(第251条の6第1項)を起こさず(訴えを起こした後に取り下げた場合を含みます)、しかもその指示に関わる措置をとらないとき(第2号ロ)。
この項を引用している条文(5件)
…十五条の七第三項の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。
第二項及び第三項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
…第三項から第六項までの規定は、第二項及び第三項の訴えについて準用する。…
第二項及び第三項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法…
前各項に定めるもののほか、第二項及び第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必…