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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条 (市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)第4項

条文

第252条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)

第4項

第二百四十五条の七第三項の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第245条の7第3項の指示をした大臣は、都道府県の執行機関に、不作為の違法の確認を求める訴えについて必要な指示をすることができます。

  • 第245条の7第3項の指示をした各大臣は、第245条の7第2項の指示をした都道府県の執行機関(第3項)に対し、市町村の不作為の違法の確認を求める訴えを起こすこと(第3項)について、必要な指示をすることができます。