条文
第252条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
第245条の7第3項の指示をした大臣は、都道府県の執行機関に、不作為の違法の確認を求める訴えについて必要な指示をすることができます。
第245条の7第3項の指示をした各大臣は、第245条の7第2項の指示をした都道府県の執行機関(第3項)に対し、市町村の不作為の違法の確認を求める訴えを起こすこと(第3項)について、必要な指示をすることができます。
第245条の7第3項の指示をした大臣は、都道府県の執行機関に、不作為の違法の確認を求める訴えについて必要な指示をすることができます。
第245条の7第3項の指示をした各大臣は、第245条の7第2項の指示をした都道府県の執行機関(第3項)に対し、市町村の不作為の違法の確認を求める訴えを起こすこと(第3項)について、必要な指示をすることができます。