条文
第245条の7(是正の指示)
第2項
次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
- 一都道府県知事市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
- 二都道府県教育委員会市町村教育委員会の担任する法定受託事務
- 三都道府県選挙管理委員会市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県の知事・教育委員会・選挙管理委員会は、それぞれ対応する市町村の機関の法定受託事務に法令違反などがあると認めるときは、市町村に是正や改善の指示ができます。
市町村の次の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるときか、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、それぞれ次の都道府県の執行機関が、その市町村に対し、その法定受託事務の処理について違反の是正か改善のためにとるべき措置に関し、必要な指示ができます。
都道府県知事は、市町村長をはじめとする市町村の執行機関(教育委員会と選挙管理委員会を除きます)が担当する法定受託事務について指示できます。
都道府県教育委員会は、市町村教育委員会が担当する法定受託事務について指示できます。
都道府県選挙管理委員会は、市町村選挙管理委員会が担当する法定受託事務について指示できます。
この項を引用している条文(1件)
第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当す…