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地方自治法

地方自治法 第252条 (市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)第6項

条文

第252条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)

第6項

第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第二項及び第三項の訴えについて準用する。この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

都道府県の執行機関が起こす市町村の不作為の訴え(第2項・第3項)には、第251条の5第3項〜第6項を、語句を読み替えてあてはめます。