条文
第252条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
都道府県の執行機関が起こす市町村の不作為の訴え(第2項・第3項)には、第251条の5第3項〜第6項を、語句を読み替えてあてはめます。
第2項と第3項の訴え(都道府県の執行機関が起こす、市町村の不作為の違法の確認を求める訴え)にも、第251条の5第3項〜第6項をあてはめます。
あてはめるときは、第251条の5第3項の「当該普通地方公共団体の区域」を「当該市町村の区域」と読み替えることとされています。
都道府県の執行機関が起こす市町村の不作為の訴え(第2項・第3項)には、第251条の5第3項〜第6項を、語句を読み替えてあてはめます。
第2項と第3項の訴え(都道府県の執行機関が起こす、市町村の不作為の違法の確認を求める訴え)にも、第251条の5第3項〜第6項をあてはめます。
あてはめるときは、第251条の5第3項の「当該普通地方公共団体の区域」を「当該市町村の区域」と読み替えることとされています。