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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条 (市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)第8項

条文

第252条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)

第8項

前各項に定めるもののほか、第二項及び第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

市町村の不作為の違法の確認を求める訴えの審理を早く進めるために必要なことは、最高裁判所規則で定めます。

  • 市町村の不作為の違法の確認を求める訴え(第2項・第3項)について、第1項〜第7項に定めることのほか、主張や証拠の申出の時期の制限など、審理を早く進めるために必要なことは、最高裁判所規則で定めます。