条文
第251条の7(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)
第2項
前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
- 一前項第一号の場合は、第二百五十条の十三第四項本文の期間
- 二前項第二号イの場合は、第二百五十一条の五第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間
- 三前項第二号ロの場合は、第二百五十一条の五第二項第三号に掲げる期間
ざっくり口語訳(第2項)
各大臣が都道府県や市町村の不作為の違法の確認を求める訴え(第1項)は、場合ごとに決まった期間がたつまでは起こすことができません。
第1項の訴え(是正の要求か指示をした各大臣が起こす、都道府県や市町村の不作為の違法の確認を求める訴え)は、
第1項第1号の場合(審査の申出をせず、措置もとらないとき)は、第250条の13第4項本文の期間がたつまでは、起こすことができません。
第1項第2号イの場合(委員会の審査の結果か勧告の内容の通知の後、取消しの訴えを起こさず、措置もとらないとき)は、第251条の5第2項第1号、第2号か第4号に掲げる期間がたつまでは、起こすことができません。
第1項第2号ロの場合(委員会が90日たっても審査か勧告をせず、取消しの訴えも起こさず、措置もとらないとき)は、第251条の5第2項第3号に掲げる期間がたつまでは、起こすことができません。