条文第251条の7(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)第4項第一項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)都道府県や市町村の不作為の違法の確認を求める訴え(第1項)には、行政事件訴訟法第43条第3項にかかわらず、同法第40条第2項と第41条第2項をあてはめません。