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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第251条の6 (都道府県の関与に関する訴えの提起)第6項

条文

第251条の6(都道府県の関与に関する訴えの提起)

第6項

前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

第1項〜第5項に定めるもののほか、都道府県の関与に関する訴え(第1項)の主張や証拠の申出の時期の制限など、審理の促進に必要なことは、最高裁判所規則で定めます。