条文
第251条の3(審査及び勧告)
第2項
総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
市町村長などが都道府県の不作為に不服があって文書で申し出たら、総務大臣は速やかに自治紛争処理委員の審査にかけなければなりません。
総務大臣は、市町村長やその他の市町村の執行機関が、担当する事務に関する都道府県の不作為に不服があり、文書で、自治紛争処理委員の審査にかけるよう求める申出をしたときは、速やかに、
第251条第2項により自治紛争処理委員を任命しなければなりません。
その申出の事件を、自治紛争処理委員の審査にかけなければなりません。
申請などがあった場合に、都道府県の行政庁が、相当の期間内に、都道府県の関与のうち許可などの処分や、その他の公権力の行使にあたるものを何かしらすべきなのに、それをしないことを、この節では「都道府県の不作為」といいます。
この項を引用している条文(4件)
地方自治法施行令 第174条の7第2項ほか1か所
地方自治法第二百五十一条の三第二項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
…十五から第二百五十条の十七までの規定は、第二項の規定による申出について準用する。…
…通知に係る事項を当該勧告に係る第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、こ…
第二百五十一条の三第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいず…