条文
第251条の3(審査及び勧告)
第9項
第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第9項)
自治紛争処理委員の勧告を受けた都道府県の行政庁は、示された期間内に、勧告に沿って必要な措置をとり、総務大臣に通知しなければなりません。
第5項で準用する第250条の14第1項・第2項か、第6項で準用する第250条の14第3項による自治紛争処理委員の勧告があったときは、勧告を受けた都道府県の行政庁は、その勧告に示された期間内に、次のことをしなければなりません。
その勧告に沿って必要な措置をとること。
措置をとったことを総務大臣に通知すること。
この通知があったときは、総務大臣は、次のことをしなければなりません。
通知された事項を、その勧告のもとになった第1項か第2項の申出をした市町村長やその他の市町村の執行機関に通知すること。
通知された事項を公表すること。
この項を引用している条文(1件)
総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。