条文第251条の3(審査及び勧告)第10項総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)総務大臣は、自治紛争処理委員の勧告を受けた都道府県の行政庁に、その勧告に沿って講じた措置(第9項)について説明を求めることができます。