条文
第251条の3(審査及び勧告)
第5項
第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第一項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十三第四項並びに第二百五十条の十四第一項及び第二項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第5項)
都道府県の関与に不服があるときの審査の申出(第1項)には、第250条の13〜第250条の17の決まりの一部を、読み替えてあてはめます。
- 地方自治法 第250条の13第4項
- 地方自治法 第250条の13第5項
- 地方自治法 第250条の13第6項
- 地方自治法 第250条の13第7項
- 地方自治法 第250条の14第1項
- 地方自治法 第250条の14第2項
- 地方自治法 第250条の14第5項
- 地方自治法 第250条の15
- 地方自治法 第250条の16
第250条の13第4項〜第7項、第250条の14第1項・第2項・第5項、第250条の15〜第250条の17の規定を、市町村長などの市町村の執行機関が、都道府県の関与に不服があって自治紛争処理委員の審査を求める申出(第1項)にもあてはめます。
この場合、第250条の13第4項〜第7項、第250条の14第1項・第2項・第5項、第250条の15〜第250条の17の中の「普通地方公共団体の長その他の執行機関」は「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」は「都道府県の行政庁」と、「委員会」は「自治紛争処理委員」と、第250条の13第4項と第250条の14第1項・第2項の「国の関与」は「都道府県の関与」と、第250条の17第1項の「第二百五十条の十九第二項」は「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えることとされています。
この項を引用している条文(3件)
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