条文
第250条の13(国の関与に関する審査の申出)
第6項
第一項の規定による審査の申出に係る文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第二百六十条の二第十二項において「信書便」という。)で提出した場合における前二項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
ざっくり口語訳(第6項)
国の関与への審査の申出の文書を郵便や信書便で出したときは、申出の期間の計算に、送付にかかった日数を入れません。
国の関与に不服があるときの審査の申出(第1項)の文書を、郵便か、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項の一般信書便事業者や同法第2条第9項の特定信書便事業者による同法第2条第2項の信書便で出したときは、審査の申出の期間(第4項・第5項)の計算に、送付にかかった日数を入れません。
第260条の2第12項では、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項の一般信書便事業者や同法第2条第9項の特定信書便事業者による同法第2条第2項の信書便を、「信書便」といいます。