条文
第251条の3(審査及び勧告)
第11項
自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項、第六項において準用する第二百五十条の十四第三項又は第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
ざっくり口語訳(第11項)
審査の中で相当と認めるときは、自治紛争処理委員は職権で調停案を作って申出側と相手方に示し、受け入れるよう勧告し、要旨を公表できます。
第5項で準用する第250条の14第1項・第2項、第6項で準用する第250条の14第3項、第7項で準用する第250条の14第4項によって審査をする場合に、相当だと認めるときは、自治紛争処理委員は、職権で、次のことができます。
調停案を作ること。
調停案を、第1項〜第3項の申出をした市町村長やその他の市町村の執行機関と、相手方の都道府県の行政庁に示すこと。
第1項〜第3項の申出をした市町村長やその他の市町村の執行機関と、相手方の都道府県の行政庁に、調停案を受け入れるよう勧告すること。
理由を付けて、調停案の要旨を公表すること。
この項を引用している条文(2件)
自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長そ…
第十一項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及…