条文
第251条の3(審査及び勧告)
第12項
自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣に報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第12項)
自治紛争処理委員は、調停案を示して受け入れを勧告したら、すぐに調停案の写しを添えて総務大臣へ報告しなければなりません。
自治紛争処理委員は、調停案を、第1項〜第3項の申出をした市町村長やその他の市町村の執行機関と、相手方である都道府県の行政庁に示して受け入れるよう勧告したとき(第11項)は、直ちに調停案の写しを添えて、そのことと調停の経過を総務大臣に報告しなければなりません。