条文
第250条の14(審査及び勧告)
第4項
委員会は、前条第三項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
協議についての審査の申出があると、委員会は、都道府県や市町村が協議の義務を果たしているかを審査し、結果を通知・公表しなければなりません。
第250条の13第3項の審査の申出があったときは、委員会は、
その審査の申出の対象の協議について、その協議の当事者である都道府県や市町村がその義務を果たしているかどうかを審査しなければなりません。
理由を付けて、審査の結果を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関と、相手方の国の行政庁に通知しなければなりません。
審査の結果を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法 第251条の3第7項ほか1か所
第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第四項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第…
…勧告の内容の通知又は前項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は…
…条の十四第三項又は第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により…