条文
第250条の13(国の関与に関する審査の申出)
第3項
普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
ざっくり口語訳(第3項)
国の行政庁との協議がまとまらないときは、知事や市町村長などの執行機関は、委員会に文書で審査の申出をすることができます。
知事や市町村長などの執行機関は、担当する事務について、その都道府県や市町村が法令に基づく協議を国の行政庁に申し出た場合に、協議についての都道府県や市町村の義務を果たしたと認めるのに協議がまとまらないときは、協議の相手方の国の行政庁を相手方として、委員会に、文書で審査の申出をすることができます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百五十条の十三第三項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
委員会は、前条第三項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当…