条文
第250条の14(審査及び勧告)
第2項
委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
法定受託事務への国の関与について審査の申出があると、委員会は審査し、違法と認めれば国の行政庁に勧告しなければなりません。
法定受託事務についての国の関与への審査の申出(第250条の13第1項)があったときは、委員会は、審査をしなければなりません。
法定受託事務についての国の関与への審査の申出(第250条の13第1項)で、相手方の国の行政庁がした国の関与が違法でないと認めるときは、委員会は、
理由を付けて、その旨を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関と、相手方の国の行政庁に通知しなければなりません。
その旨を公表しなければなりません。
法定受託事務についての国の関与への審査の申出(第250条の13第1項)で、その国の行政庁がした国の関与が違法であると認めるときは、委員会は、
その国の行政庁に、理由を付け、期間を示して、必要な措置をとるよう勧告しなければなりません。
勧告の内容を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関に通知しなければなりません。
勧告の内容を公表しなければなりません。
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