条文
第251条の3(審査及び勧告)
第13項
第十一項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第13項)
調停は、調停案を示された市町村長などと都道府県の行政庁が、受け入れる旨の文書を総務大臣に出したときに成立することとされています。
第11項の調停案による調停は、調停案を示された市町村長やその他の市町村の執行機関と都道府県の行政庁から、調停案を受け入れたことを書いた文書が総務大臣に出されたときに成立することとされています。
この場合、総務大臣は、直ちに、次のことをしなければなりません。
調停が成立したことと調停の要旨を公表すること。
調停が成立したことを、その市町村長やその他の市町村の執行機関と都道府県の行政庁に通知すること。
この項を引用している条文(1件)
総務大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から文書…