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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第251条の3 (審査及び勧告)第14項

条文

第251条の3(審査及び勧告)

第14項

総務大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第14項)

総務大臣は、調停案を受け入れた文書が提出されたら、そのことを自治紛争処理委員に通知することとされています。

  • 総務大臣は、市町村長やその他の市町村の執行機関と都道府県の行政庁から、調停案を受け入れたことを書いた文書が提出されたとき(第13項)は、そのことを自治紛争処理委員に通知することとされています。