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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の13 (国の関与に関する審査の申出)第7項

条文

第250条の13(国の関与に関する審査の申出)

第7項

普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第一項から第三項までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

知事や市町村長などの執行機関は、国の関与に関する審査の申出をしようとするときは、相手方となる国の行政庁に前もって知らせなければなりません。

  • 知事や市町村長などの執行機関は、国の関与・国の不作為・国の行政庁との協議について委員会に審査の申出(第1項〜第3項)をしようとするときは、相手方となる国の行政庁に、そのことを前もって通知しなければなりません。

  • 第1項〜第3項の審査の申出を、この款では「国の関与に関する審査の申出」といいます。