条文
第250条の13(国の関与に関する審査の申出)
第7項
普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第一項から第三項までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第7項)
知事や市町村長などの執行機関は、国の関与に関する審査の申出をしようとするときは、相手方となる国の行政庁に前もって知らせなければなりません。
知事や市町村長などの執行機関は、国の関与・国の不作為・国の行政庁との協議について委員会に審査の申出(第1項〜第3項)をしようとするときは、相手方となる国の行政庁に、そのことを前もって通知しなければなりません。
第1項〜第3項の審査の申出を、この款では「国の関与に関する審査の申出」といいます。
この項を引用している条文(2件)
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