条文
第251条の3(審査及び勧告)
第6項
第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第三項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第二項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第6項)
都道府県の不作為に不服があるときの審査の申出(第2項)には、第250条の13〜第250条の17の決まりの一部を、読み替えてあてはめます。
第250条の13第7項、第250条の14第3項・第5項、第250条の15〜第250条の17の規定を、市町村長などの市町村の執行機関が、都道府県の不作為に不服があって自治紛争処理委員の審査を求める申出(第2項)にもあてはめます。
この場合、第250条の13第7項、第250条の14第3項・第5項、第250条の15〜第250条の17の中の「普通地方公共団体の長その他の執行機関」は「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」は「都道府県の行政庁」と、「委員会」は「自治紛争処理委員」と、第250条の17第1項の「第二百五十条の十九第二項」は「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えることとされています。