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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の14 (審査及び勧告)第5項

条文

第250条の14(審査及び勧告)

第5項

前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

委員会が行う審査と勧告(第1項〜第4項)は、審査の申出があった日から90日以内に行わなければなりません。