条文
第250条の14(審査及び勧告)
第5項
前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。
ざっくり口語訳(第5項)
委員会が行う審査と勧告(第1項〜第4項)は、審査の申出があった日から90日以内に行わなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
…十三第七項、第二百五十条の十四第三項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第二項の規定…
…十三第七項、第二百五十条の十四第四項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第三項の規定…