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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の13 (国の関与に関する審査の申出)第4項

条文

第250条の13(国の関与に関する審査の申出)

第4項

第一項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から三十日以内にしなければならない。ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

国の関与に不服があるときの審査の申出は、その関与があった日から30日以内にしなければなりません(ただし、例外があります。)

  • 国の関与に不服があるときの審査の申出(第1項)は、その国の関与があった日から30日以内にしなければなりません。

  • ただし、天災その他、その審査の申出(第1項)をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この30日以内という期限はあてはめません。