条文
第250条の13(国の関与に関する審査の申出)
第4項
第一項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から三十日以内にしなければならない。ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
ざっくり口語訳(第4項)
国の関与に不服があるときの審査の申出は、その関与があった日から30日以内にしなければなりません(ただし、例外があります。)
国の関与に不服があるときの審査の申出(第1項)は、その国の関与があった日から30日以内にしなければなりません。
ただし、天災その他、その審査の申出(第1項)をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この30日以内という期限はあてはめません。
この項を引用している条文(2件)
前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日…
…員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十三第四項並びに第二百五十条の十四第一項及び第二項中「国の関与」とあるのは「都道府…