条文第174条の7(審査及び勧告)第2項地方自治法第二百五十一条の三第二項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申出に係る都道府県の不作為(地方自治法第二百五十一条の三第二項に規定する都道府県の不作為をいう。)に係る都道府県の関与についての申請等の内容及び年月日二前項第一号及び第五号に掲げる事項ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。