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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の7 (審査及び勧告)第2項

条文

第174条の7(審査及び勧告)

第2項

地方自治法第二百五十一条の三第二項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  1. 一
    申出に係る都道府県の不作為(地方自治法第二百五十一条の三第二項に規定する都道府県の不作為をいう。)に係る都道府県の関与についての申請等の内容及び年月日
  2. 二
    前項第一号及び第五号に掲げる事項

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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