条文
第251条(自治紛争処理委員)
第2項
自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
自治紛争処理委員は3人で、事件ごとに、総務大臣か都道府県知事が任命します。
自治紛争処理委員は、3人です。
自治紛争処理委員は、事件ごとに、優れた識見のある人の中から、総務大臣か都道府県知事がそれぞれ任命します。
自治紛争処理委員を任命するときは、総務大臣か都道府県知事は、あらかじめ、その事件に関係のある事務を担当する各大臣や、都道府県の委員会や委員と協議することとされています。
この項を引用している条文(5件)
…基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。
…を求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さ…
…を求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さ…
…を求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さ…
…)の提示を求める旨の申請があつたときは、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければならない…