条文
第251条の3の2(処理方策の提示)
第1項
総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十二条の二第七項の規定により普通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策(以下この条において「処理方策」という。)の提示を求める旨の申請があつたときは、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村から連携協約の紛争の処理方策を求める申請があったら、総務大臣か都道府県知事は自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければなりません。
第252条の2第7項によって、都道府県や市町村から、処理方策の提示を求める申請があったときは、総務大臣か都道府県知事は、第251条第2項により自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければなりません。
自治紛争処理委員による、第252条の2第1項の連携協約についての紛争を処理するための方策を、この条では「処理方策」といいます。
この項を引用している条文(3件)
…五十二条の二第七項の規定により処理方策(同法第二百五十一条の三の二第一項に規定する処理方策をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提示を求め…
総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の三の二第一項の規定により自治紛争処理委員に処理方策を定めさせることとしたときは、直ち…
前項の申請をした普通地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当…