条文第174条の8(処理方策の提示)第1項地方自治法第二百五十二条の二第七項の規定により処理方策(同法第二百五十一条の三の二第一項に規定する処理方策をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提示を求める旨の申請をした普通地方公共団体は、同法第二百五十二条の二第七項の文書の写しを添えて、直ちにその旨を他の当事者である普通地方公共団体に通知しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。