条文
第252条の2(連携協約)
第1項
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たつての基本的な方針及び役割分担を定める協約(以下「連携協約」という。)を当該他の普通地方公共団体と締結することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、ほかの都道府県や市町村と協議して、連携して事務を処理するための基本的な方針と役割分担を定める「連携協約」を結ぶことができます。
都道府県や市町村は、自分とほかの都道府県や市町村の区域での、自分と相手の事務の処理にあたって相手との連携を図るため、協議によって、自分と相手が連携して事務を処理するにあたっての基本的な方針と役割分担を定める協約を、相手と結ぶことができます。
この協約を「連携協約」といいます。
この項を引用している条文(3件)
…都道府県の関与」という。)に関する審査、第二百五十二条の二第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び第百四十三条第…
…通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策(以下この条において「処…
第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。