条文第251条の3の2(処理方策の提示)第2項前項の申請をした普通地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)処理方策の提示を求める申請(第1項)をした都道府県や市町村は、総務大臣か都道府県知事の同意を得て、その申請を取り下げることができます。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行令 第174条の8第3項総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の三の二第二項の規定により処理方策の提示の申請の取下げに同意したときは、その旨を他の当…