条文第174条の8(処理方策の提示)第3項総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の三の二第二項の規定により処理方策の提示の申請の取下げに同意したときは、その旨を他の当事者である普通地方公共団体に通知しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。