条文
第251条の3(審査及び勧告)
第3項
総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
市町村長などが、義務を果たしたのに都道府県との協議がまとまらないと文書で申し出たら、総務大臣は速やかに自治紛争処理委員の審査にかけなければなりません。
総務大臣は、市町村長やその他の市町村の執行機関が、担当する事務についてその市町村が法令に基づいて都道府県の行政庁に協議を申し出た場合に、その協議についての市町村の義務を果たしたと認めるのに協議がまとまらないことについて、文書で、自治紛争処理委員の審査にかけるよう求める申出をしたときは、速やかに、次のことをしなければなりません。
自治紛争処理委員を任命すること(第251条第2項)。
その申出の事件を、自治紛争処理委員の審査にかけること。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百五十一条の三第三項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
…十五から第二百五十条の十七までの規定は、第三項の規定による申出について準用する。…