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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の7 (審査及び勧告)第3項

条文

第174条の7(審査及び勧告)

第3項

地方自治法第二百五十一条の三第三項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  1. 一
    申出に係る協議の内容
  2. 二
    第一項第一号及び第五号に掲げる事項

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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