条文第174条の7(審査及び勧告)第3項地方自治法第二百五十一条の三第三項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申出に係る協議の内容二第一項第一号及び第五号に掲げる事項ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。