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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第251条の6 (都道府県の関与に関する訴えの提起)第3項

条文

第251条の6(都道府県の関与に関する訴えの提起)

第3項

前条第三項から第七項までの規定は、第一項の訴えに準用する。この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第七項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県の関与についての訴え(第1項)には、第251条の5第3項〜第7項の決まりを、語句を読み替えてあてはめます。

第1項の訴えにあてはめるときは、

  • 第251条の5第3項の「当該普通地方公共団体の区域」を「当該市町村の区域」と読み替えることとされています。

  • 第251条の5第7項の「国の関与」を「都道府県の関与」と読み替えることとされています。