条文
第251条の6(都道府県の関与に関する訴えの提起)
第3項
前条第三項から第七項までの規定は、第一項の訴えに準用する。この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第七項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県の関与についての訴え(第1項)には、第251条の5第3項〜第7項の決まりを、語句を読み替えてあてはめます。
第1項の訴え(違法な都道府県の関与の取消しか都道府県の不作為の違法の確認を求める訴え)にも、第251条の5第3項〜第7項をあてはめます。
第1項の訴えにあてはめるときは、
第251条の5第3項の「当該普通地方公共団体の区域」を「当該市町村の区域」と読み替えることとされています。
第251条の5第7項の「国の関与」を「都道府県の関与」と読み替えることとされています。