条文第251条の6(都道府県の関与に関する訴えの提起)第5項第一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)第1項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものには、行政事件訴訟法第43条第3項にかかわらず、同法第40条第2項と第41条第2項をあてはめません。