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地方自治法

地方自治法 第245条の8 (代執行等)第2項

条文

第245条の8(代執行等)

第2項

各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

各大臣は、都道府県知事が第1項の期限までに勧告された事項を行わないときは、文書で、その都道府県知事に対し、期限を定めてその事項を行うよう指示できます。