本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の8 (代執行等)第1項

条文

第245条の8(代執行等)

第1項

各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

各大臣は、都道府県知事の法定受託事務の管理や執行に違反や怠りがあり、ほかの方法では正すのが難しいときは、文書で指摘し、期限を定めて是正を勧告できます。

各大臣は、その大臣が所管する法律かそれに基づく政令に関わる都道府県知事の法定受託事務の管理や執行が、法令の規定かその大臣の処分に違反している場合や、その法定受託事務の管理や執行を怠っている場合で、この項〜第8項に定める措置以外の方法では正すことが難しく、しかも放置すると著しく公益を害することが明らかなときは、文書で、その都道府県知事に対して、

  • その旨(違反していることや怠っていること)を指摘できます。

  • 期限を定めて、その違反を正すことか、怠っている法定受託事務の管理や執行を改めることを勧告できます。