条文
第245条の8(代執行等)
第11項
ざっくり口語訳(第11項)
各大臣の請求に理由がないとする判決が確定し、各大臣がすでに知事に代わって事項を行っていたときは、都道府県知事は3か月以内にその処分を取り消すなどできます。
各大臣の請求に理由がないとする判決が確定した場合に、すでに第8項に基づいて、各大臣が都道府県知事に代わって第2項で指示した事項を行っているときは、都道府県知事は、判決の確定後3か月以内に、
その処分を取り消すことができます。
原状の回復など、必要な措置をとることができます。