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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の8 (代執行等)第11項

条文

第245条の8(代執行等)

第11項

各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

各大臣の請求に理由がないとする判決が確定し、各大臣がすでに知事に代わって事項を行っていたときは、都道府県知事は3か月以内にその処分を取り消すなどできます。

各大臣の請求に理由がないとする判決が確定した場合に、すでに第8項に基づいて、各大臣が都道府県知事に代わって第2項で指示した事項を行っているときは、都道府県知事は、判決の確定後3か月以内に、

  • その処分を取り消すことができます。

  • 原状の回復など、必要な措置をとることができます。