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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の8 (代執行等)第15項

条文

第245条の8(代執行等)

第15項

前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第15項)

知事や市町村長に指示した事項を行うよう命じる裁判を求める訴えの審理を早く進めるために必要なことは、最高裁判所規則で定めます。

  • 第1項〜第14項に定めるもののほか、各大臣が都道府県知事に、指示した事項を行うよう命じる裁判を求める訴え(第3項。第12項で準用する場合を含みます)について、主張や証拠の申出の時期の制限など、審理を早く進めるために必要な事項は、最高裁判所規則で定めます。