条文
第245条の8(代執行等)
第14項
第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。
ざっくり口語訳(第14項)
各大臣や都道府県知事が、知事や市町村長に指示した事項を行うよう命じる裁判を求める訴えには、行政事件訴訟法第41条第2項の規定をあてはめません。
各大臣が都道府県知事に、指示した事項を行うよう命じる裁判を求める訴え(第3項。第12項で都道府県知事が市町村長に対して起こす場合を含みます)については、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第41条第2項の規定をあてはめません。